武岡ハイランドどんぐりの会 

(名称)
第1条 本会は、どんぐりの会と称する。
(会員資格)
第2条 本会の会員となれる者は、武岡ハイランド第三町内会に居住し60歳以上の者とする。ただし、60歳未満でも入会の希望があれば会員と認める。
(入退会条件)
第3条 入会、退会は前条の会員資格を有する者の自由意志による。ただし、会員資格を喪失した時、死亡の時は退会したものとする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は武岡ハイランド第三町内会集会所に置く。
(会費)
第5条 会費は1人当り年1,000円とする。会費は本会の活動促進費として使用するものとする。
(目的)
第6条 本会は、会員相互の親睦を最重要目的とする。
 2 防犯、環境美化、文化的活動、ふるさと作り活動、レクリエーション、あいご会活動等に協力し地域社会の形成に資する。
 3 前項の目的を達成するためグループとその世話係を置く。
(役員)
第7条 役員は、会長、会計、監事の3名を置く。
(役員の選出)
第8条 会員の中から選任する。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに、会員の勧誘に努める。
 2 前会長は必要に応じて会長を補佐する。
 3 会計は、本会の出納事務を処理する。
 4 監事は、本会の会計の状況を監査する。
(任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(総会)
第11条 定期総会は、年1回(3月)開催する。
(総会の成立要件)
第12条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
(会則の変更)
第13条 会則の変更は、会員の要請及び必要に応じて何時でも出来る。ただし、総会、会合において、出席数の過半数の同意を要する。
(弔慰金等)
第14条 会員の弔意見舞金等について、次のように定める。
 (1) 弔慰金 5,000円
 (2) 災害見舞金等は、その都度会員の決議により決める。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。

附則 (1)この会則は、平成18年10月1日より施行
    (2)第14条は、平成20年3月22日の総会により追加
    (3)第15条は、平成22年3月13日の総会により追加
    (4)第5条は、平成25年3月25日の総会により500円を1,000円に変更
    (5)第7条および第9条2項は、平成30年3月25日の総会により副会長を廃止することに伴う改正

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